【試験情報】裁判所職員試験の変更ポイント

今回は裁判所職員の採用試験についてお話しします。特に、最近の試験内容の変更点を詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
裁判所職員の試験の変更点
まず、裁判所職員の試験は「総合職試験」と「一般職試験」に分かれています。総合職は院卒程度と大卒程度があり、それぞれ異なる試験です。また、裁判所の試験の特徴として、総合職で不合格だった場合でも、一般職の試験で合格するチャンスがあるという仕組みがあります。これは他の公務員試験にはない大きな魅力です。ぜひ積極的に挑戦していただきたいと思います。
では、今回の変更点をポイントごとに説明していきます。
①一般職の憲法の出題形式変更
これまで記述式で出題されていた一般職の憲法問題が、選択式に変更されました。これによって受験者の負担が軽減されそうですね。これまでは憲法の論文が課されていたのですが、これが廃止されたことで試験準備が楽になるのではないでしょうか。
②憲法と民法の出題数変更
総合職・一般職ともに、専門試験の憲法と民法の出題数が変更されました。
・憲法:7題 → 10題
・民法:13題 → 10題
これで両科目とも10問に統一され、バランスが取れた形になります。
③選択科目に「行政法」が追加
これまで、選択科目は「刑法」と「経済理論」だけでしたが、新たに「行政法」が加わりました。一般行政の試験を受けている方にとって、非常に受験しやすくなる変更です。特に、刑法を避けて経済理論を選んでいた方にとって、行政法が選択肢に加わるのは大きなメリットです。
④総合職の試験内容
総合職試験の内容は以下のようになっています!
・基礎能力試験:30題
・専門試験
憲法:10題
民法:10題
刑法、経済原論、行政法のいずれか:10題(選択)
また、二次試験では政策論文や小論文があります。特例希望者は専門記述試験も受験する必要があります。院卒の方は憲法、民法、刑法が必須で、さらに民事訴訟法や刑事訴訟法を選択することになります。一方、大卒の方は小論文が課され、専門記述試験は廃止されました。
⑤面接試験の変更点
面接試験については、総合職も一般職も個別面接があります。さらに、総合職では集団討論と個別面接(第3次試験)が加わります。裁判所の試験全体として、より人物評価に重点が置かれる傾向が強まっています。
まとめ
今回の変更点によって、試験全体が受けやすくなった部分もありますが、専門試験の受験者数が減少している現状を考えると、どの程度の影響があるかはまだ分かりません。しっかり対策しておきましょう!
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